結論 オーナーはなにもしなくてよい
既存物件で一括受電を採用する場合は、以下の最高裁判決が基準とされています
「管理組合の総会での決議は専有部には効力を有さず、専有部の既存の個別契約を解約する義務は無い」
2019年3月5日 最高裁判所第三小法廷 判決
2019年3月5日 最高裁判所第三小法廷 判決
端的にいえば、強制的に入居者の電力会社は変えられないということです。では、どうすればよいのか。個々に同意書を取得すればよいのです。それでも「オーナーはなにもしなくてよい」のです。
既存物件でSSD導入される場合は、当社が同意書の回収を行います
なにもしなくてよいのは、当社がすべて代行して同意書の回収するからです。
既存の賃貸物件の場合は、各入居者宛に電力切り替えの説明を文書でお伝えします。ご理解いただいた入居者から同意書を回収し、100%回収が済んだ時点で次の本契約のステップに進みます。
既存の分譲物件の場合は、管理組合と説明会を開催しご理解をいただく方法になります。その後は賃貸物件と同じように同意書の回収となります。
- 入居者へ文書で通知
- 説明会実施(分譲マンション)/個々にお問い合わせ対応(賃貸マンション)
- 同意書の回収
- (100%同意書回収後)本契約へ
ですので、オーナーの手で一軒一軒説明・訪問するような煩雑な作業は必要ありません。
建設前・建設中の新築の場合は一切不要
上述の作業はすでに入居者が決まっている場合に必要な作業です。まだ入居者がまったく決まっていない場合は一切不要です。分譲でも賃貸でも、募集開始時には太陽光発電がついていて「レジリエンス対策済」「環境配慮型住宅」「電気代も安く抑えられる」などをセールスポイントとして押し出すことが可能です。
マンションデベロッパーであれば、販売前に環境認証を取得することでESG投資の呼び水として活用することも可能になります。